あなたが時間を有効活用できるようにサポートします
事業や日ごろの生活において国や自治体に対して、サービスの申請や許可を求めるとき、提出する書類の書き方で困ったことはありませんか?
独特の言い回しの文章や普段あまり使わない証書などが必要になったり専門の知識がないととても手間がかかります。
そんな時には申請・許可のスペシャリスト行政書士がスムーズに解決します!
- 農地転用して家を建てたい
- 事業拡大の設備投資に補助金を使いたい
- 内容証明を作成したい
そんな方は行政書士にご相談ください!
行政書士の取り扱うことができる官公署に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類などは10,000種類を超えます。
あなたが書類作成でお困りのことはほぼ全てサポート可能と言っても過言ではありません。
事務所によってビザ取得が得意だったり、永住権の取得が得意だったり特色が出ます。
ねこざえもん行政書士事務所では、車両関係や補助金申請を特に得意としています。
当事務所では、農業、商業、遺産や不動産など様々な分野で気軽にご相談承っております。
申請や許可について気になることがありましたらお問い合わせください。
自動車・倉庫の許可について
運送業やレンタカーの事業を営む場合、関係省庁から許可を得なければなりません。
業態によって必要な許認可の種類が違うので注意しましょう。
自動車運送事業許可
一般貨物自動車運送事業許可申請
不特定多数の他者からの依頼で有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)
を使用して貨物を輸送する事業を行う場合は国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
軽車両等運送事業開始届請
一般貨物自動車運送事業と使用する自動車の種類が逆になり、三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限られた自動車を使用して、不特定多数の他者からの依頼で有償で貨物を輸送する事業を行おうとする場合はこちらの許可が必要です。
当該事業の開始の日の30日前 までにその者の主たる事務所の位置を管轄する地方運輸局陸運支局長に「貨物軽自動車 運送事業経営届出書」及び添付書類を提出しなければなりません。
特定貨物自動車運送事業許可申請
長期の契約などを有する有償の取引で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を輸送する事業を行う場合は、地方運輸局長の許可を受けなければなりません。
その他、自己資金や使用する車両などに特定の要件があります。
自家用自動車有償貸渡許可申請(レンタカー営業・リース営業)
自家用自動車を有償で貸渡す事業を行うためには、国土交通大臣の許可が必要です。
貸渡人を自動車の使用者として行うものが、レンタカー営業手続きとなります
借受人 を自動車の使用者として行う場合はリース営業となり、それぞれ申請の様式が異なるので注意しましょう。
特殊車両通行許可
トレーラーや大型トラックなど道路法及び車両制限令に規定する制限値をこえる車両は、道路を通行させることができないこととなっています。
そのため、貨物の輸送などで通行する必要がある場合、道路管理者の許可を受けるように、道路法で定められています。
道路法及び車両制限令に規定する制限値とは、総重量20トン(新規格車:25トン)、長さ12メートル、高さ3.8メートル、幅2.5メートル、最小回転半径12メートルです。なお、これを超える車は通行の許可が必要となります。
しかし、一部車種では特例値があります。
また、高速自動車国道及び重さ指定道路にあっては車両の長さ・軸距に応じ総重量20~25トンまで、高さ指定道路にあっては高さ4.1メートルまでの車両は許可申請が不要となっています。
倉庫業登録申請
レンタル倉庫など倉庫業を開始しようとする場合、倉庫寄託約款を定めて国土交通大臣の登録を受けなければなりません。
自動車分解整備事業の認証申請
自動車分解整備事業には、次の3種があります。
1)普通自動車分解整備事業
2)小型自動車分解整備事業
3)軽自動車分解整備事業
これらの事業を行おうとする場合は、この種類及び事業場ごとに、陸運支局長の 認証を受けなければならないこととなっています。
その他、各種申請・許可
・小規模事業者持続可補助金申請代行
・旅館業許可
作成受託や推敲文章の納品までの期間について
申請の場合は、ご依頼を承ってから7営業日以内に関係省庁に申請を行い結果が出次第お知らせいたします。
作成や作成サポートの場合は、ご依頼を承ってから7営業日以内に作成物を発送いたします。
申請・許可サポートの料金について
申請代行
●●●円
書類作成
●●●円
申請や許可に関する相談
●●●円
お支払方法について
銀行振込、クレジットカード決済、請求書払い
申請・許可サポートのご依頼の流れ
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